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title: "梵網經菩薩戒本疏 · 26 待賓乖式戒"
description: "法藏大师所撰《梵網經菩薩戒本疏》是唐代华严宗重要律学注疏。此疏依托《梵网经》十重四十八轻戒体系，系统阐释大乘菩萨戒的持守精神与实施细则，融合华严圆教思想，强调心性修养与菩提心实践。其内容涵盖戒相开遮、持犯界限及忏悔法门，为汉传佛教菩萨戒传承提供了权威理论依据。该疏不仅是研究菩萨戒的核心文献，更是后世受戒仪轨与戒学研究的根本典籍，在中国佛教律学体系中占有崇高地位。"
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### 待賓乖式戒第二十六

> 第二十六章 待客失礼戒

初、制意者，菩薩見客比丘尚應賣身供養，況故違聖教輕蔑良賓，為失既深故須制也。別辨有三：一、違法律；二、乖自利；三、令客行人無依失業。亦有乖三聚，準釋可知。

> まず、この制戒の意図について述べる。菩薩は、たとえ見知らぬ比丘であっても、自らの身を売ってでも供養すべきである。ましてや、わざわざ聖教に背き、善い客人を軽んじることは、失うところが非常に大きいため、戒めを設ける必要があるのである。 これを別に分けて論じると、三つの点がある。第一に、律に違反すること。第二に、自らの利益を損なうこと。第三に、来た修行者を頼る場所がなく、修行の機会を失わせることである。また、三聚浄戒に背くことも含まれるが、これは解説に従って理解すべきである。

二、次第者，前則為主失儀，今則待賓乖禮故也。

> 第二に、次第について述べます。前の段階では、主人が儀礼を失うことが主な問題でしたが、今度は賓客を迎えるにあたり、礼に反することが問題となるからです。

三、釋名者，故違其法，不待良賓，戒防此失，故以為名。

> 三、名称の説明——あえて戒律に背くこと、良き客人を待たずに過ちを犯すこと。戒律はこのような失敗を防ぐためにある。これが「戒」という名称の由来である。

四、具緣者，四緣成犯：一、先住僧坊等處，二、後有客菩薩僧來，三、不供資具，四、不同利養，故犯也。

> 四、犯戒の条件について、四つの条件がそろったときに犯戒となります。一つ目は、先に僧坊などに住んでいること。二つ目は、後から他方の菩薩僧（修行者）が訪れてくること。三つ目は、その修行者に必要な物資を供養しないこと。四つ目は、同じように利益や供養を分け合わないこと。これらの条件がそろうと、犯戒となるのです。

五、闕緣者，闕初緣有二義：一、雖非舊住見此非法而不制之，犯重方便；二、制御不從宜速捨去，而經宿不去應輕方便。次闕第二緣亦二義：一、聲聞僧來重方便；二、在家菩薩來輕方便。次闕後二緣各得重方便，可知。

> 五、戒を犯す条件が欠けた場合について。最初の条件が欠ける場合、二つの意味がある。第一に、以前から住んでいたわけではないが、この非道な行いを見て制止しなかった場合、重い方便の罪を犯す。第二に、制止に従わないなら、速やかにその場を去るべきなのに、一晩経っても去らなかった場合、軽い方便の罪となる。次に、第二の条件が欠ける場合も二つの意味がある。第一に、声聞の僧侶が来た場合、重い方便の罪。第二に、在家の菩薩が来た場合、軽い方便の罪となる。最後に、後の二つの条件（第三、第四）が欠ける場合、いずれも重い方便の罪を得る。これは理解できるであろう。

六、輕重者，住處有貧富，客僧有多少，求資有艱易，利養有厚薄，有俱及互，輕重準前。

> 六、重い軽いについて。住む場所には貧富があり、来る僧侶には多い少ないがあり、布施を求めることには難しい易しいがあり、得られる供養には多い少ないがある。そのすべてがそろう場合もあれば、互いに異なる場合もある。その重い軽いは前と同じ基準による。

七、通塞者，若重病不自由，若王力自在，若初發心未能賣身，理應不犯，反上皆犯。

> 七、通（状況によって許されること）と塞（許されないこと）について。もし重い病で身の自由が利かない場合、あるいは王の力によって自由が奪われている場合、あるいは発心したばかりでまだ自らを売ることができない場合などは、理の上で犯すべきではない。それ以外の場合は、逆にすべて犯すことになる。

八、釋文者，文中有六：一、先住見客，二、制令供得，三、令辨難辨，四、利養齊均，五、違教得罪，六、呵嘖結犯。初中略舉五處：一、「僧房」者，是伽藍中出家菩薩所住處也。二、「舍宅」者，是在家菩薩所住處，亦是檀越家安置僧處。三、「國王宅舍」者，是王宮內等，其「城邑」字通前二位所在之處。四、「乃至夏坐安居處」者，更有多處不能具說，故云「乃至」也。謂下至暫於一夏權暫住之處。五、「大會中」者，謂在檀越設會眾中見後來者，皆須讓坐以表相敬。此復二處，舉劣況勝也。二、「先住僧」下制令供待，於中略制六事：一、自須迎送，二、供給飲食，三、房舍止處，四、房內臥具床氈褥等，五、或常坐不臥之者須給繩床，六、或燈火水等。別說難盡，故總結云「事事給與」，令無乏短。三、「若無有」下，明令辨難辨。若無物可供，則賣己衣資；若迫無衣物，下至賣身，給無空過。如來制意，重至於此。然賣身通二位，男女唯在家，此中賣身及男女有異，釋如別說。四、「有檀越」下，明利養齊均。謂信施既說於十方，眾僧亦水乳一味，是故佛令僧次受如法得而無罪施，僧次如法施而福廣，故云「有利養分」等，並可知。五、「而先住僧」下，明違教得罪。謂違如來僧次之教，盜十方現前僧利，利縱微小，望僧利無邊，故云「得無量罪」。六、「畜生」下，呵嘖結犯。先以三事呵：一、愚癡甚，故同畜生；二、無聖果，故非沙門；三、無彼因，故非釋種。後「若故作」下，結犯，可知。

> この文の解釈について、六つの項目に分けて説明する。第一に、先に住んでいる者が客人を見ることを示し、第二に、供養を提供するよう定め、第三に、用意することが難しいものを用意させることを示し、第四に、利益や養いを平等にすることを示し、第五に、教えに背けば罪を得ることを示し、第六に、叱責して戒律違反を結ぶことを示す。 第一の項目では、五つの場所を挙げている。一つ目の「僧房」とは、寺院の中にある出家の菩薩が住む場所である。二つ目の「舍宅」とは、在家の菩薩が住む場所であり、また信者の家に僧侶を安置する場所でもある。三つ目の「國王宅舍」とは、王宮の中などを指し、「城邑」という言葉は前の二つの場所を含む地域全般を指す。四つ目の「乃至夏坐安居處」とは、他にも多くの場所があるが、すべてを挙げられないので「乃至」と言うのである。つまり、一時的に一夏だけ滞在する場所も含まれる。五つ目の「大會中」とは、信者が法会を開いた集まりの中で、後から来た人を見たら、皆が席を譲って敬意を表すべきことを指す。ここでも二つの場所を挙げて、劣った場所を例にして優れた場所を推し量るのである。 第二の「先住僧」以下の部分では、供養を提供することを定めている。ここでは六つのことを簡単に定めている。一、自ら迎え送りすること。二、飲食物を供給すること。三、部屋や宿泊場所を提供すること。四、部屋の中の寝具や敷物などを提供すること。五、常に座って横にならない修行者には縄の椅子を提供すること。六、灯火や水などを提供すること。これらは個別に挙げれば限りがないので、最後にまとめて「事事給與」と言い、不足がないようにするのである。 第三の「若無有」以下の部分では、用意することが難しいものを用意させることを示す。もし供養する物がなければ、自分の衣服や持ち物を売る。それもなく迫っているならば、自分の身を売ることまでもって、供養が空しく過ぎないようにするのである。如来がこのように意図を定められたのは、この点を重視されたからである。ただし、身を売ることは出家・在家の両方に通じるが、男女の区別は在家の場合に限られる。この中の身を売ることや男女の区別の詳細は、別に説明されている通りである。 第四の「有檀越」以下の部分では、利益や養いを平等にすることを示す。信者が施した供養は十方の僧侶に広く向けられているので、僧侶たちも水と乳が一つに混ざるように平等であるべきである。それゆえ仏は、僧侶が順番に供養を受け、法にかなって得るのであれば罪はなく、僧侶が順番に法にかなって施せば福徳が広大であると教えられたのである。「有利養分」と言うのは以上の意味であり、理解できるであろう。 第五の「而先住僧」以下の部分では、教えに背けば罪を得ることを示す。如来の僧侶が順番に受けるという教えに背き、十方の僧侶に現在属する利益を盗むのである。利益がたとえ小さくても、僧侶全体の利益から見れば無限の罪となるので、「得無量罪」と言うのである。 第六の「畜生」以下の部分では、叱責して戒律違反を結ぶことを示す。まず三つの事柄で叱る。一、愚かさが甚だしいので、畜生と同じである。二、聖なる果報がないので、沙門ではない。三、その因がないので、釈迦の弟子ではない。最後の「若故作」以下の部分では、戒律違反を結ぶことを示しており、理解できるであろう。