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title: "梵網經菩薩戒本疏 · 27 受別請戒"
description: "法藏大师所撰《梵網經菩薩戒本疏》是唐代华严宗重要律学注疏。此疏依托《梵网经》十重四十八轻戒体系，系统阐释大乘菩萨戒的持守精神与实施细则，融合华严圆教思想，强调心性修养与菩提心实践。其内容涵盖戒相开遮、持犯界限及忏悔法门，为汉传佛教菩萨戒传承提供了权威理论依据。该疏不仅是研究菩萨戒的核心文献，更是后世受戒仪轨与戒学研究的根本典籍，在中国佛教律学体系中占有崇高地位。"
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### 受別請戒第二十七

> 第二十七 別請の戒め

初、制意者，菩薩理應捨所重財物助成施會，何容曲受別請取彼普施之物？別說有三：一、壞如來僧次之法，二、損施主無限之福，三、累自身取此不應受物。《比丘應供法行經》云：「若我弟子有受別請者，是人定失一果、二果、三果、四果，不名比丘。是人不得國王地上行，不得飲國王水，有五百大鬼常遮其前。是比丘七劫不見佛，佛不授手，不得受檀越物，五千大鬼常隨其後。」後言：「佛法中大賊，諸比丘不應作。次第僧中佛化僧、四道果僧、菩薩僧、七賢僧、凡夫僧，欲使四方檀越得如是僧故，莫受別請。」又《居士請僧福田經》意亦同此，故深制也。

> まず、この教えの意図について説明します。菩薩は本来、惜しみなく財物を施して施しの会を成就させるべき存在です。それにもかかわらず、どうして分別のある特定の請いに応じて、すべての者に平等に施されるべき物を受け取ることが許されるのでしょうか。その理由は三つあります。第一に、如来が定めた僧侶の順序に従う法を壊すこと。第二に、施主の無限の福徳を損なうこと。第三に、自らが受けるべきでない物を受けて罪を積むことです。 『比丘応供法行経』にはこう説かれています。「もし私の弟子で、特定の請いを受ける者がいるなら、その人は確実に預流果、一来果、不還果、阿羅漢果の四つの果報を失い、比丘とは呼べない。その人は国王の地を歩くことを許されず、国王の水を飲むこともできない。五百の大きな鬼が常にその者の前に立ち塞がる。その比丘は七劫の間、仏に会えず、仏は手を差し伸べず、檀越の施し物を受けることもできず、五千の大鬼が常にその後ろに従う。」そして続けて、「仏法の中の大いなる盗人である。諸々の比丘はそのようなことをしてはならない。順序に従った僧侶の中には、仏が化現した僧、四つの道の果報を得た僧、菩薩僧、七賢僧、凡夫僧がいる。四方の檀越がこのような僧侶を得られるようにするため、特定の請いを受けてはならない」と述べています。 また『居士請僧福田経』の意図もこれと同じであるため、この戒めは厳しく定められているのです。

二、次第者，前則為主乖儀，今則受請失則故也。

> 第二に、順序についてです。前の段階では施主の作法に反することが問題でしたが、今ここでは、招請を受ける側（僧侶）がその規則を守らなかったことを指します。

三、釋名者，乖次受請為害至深，戒防此失故以為名。

> 三、名称の説明：誤った順序で供養を受けることは、非常に深い害を生む。戒律はこの過ちを防ぐため、このように名付けられたのである。

四、具緣者，四緣成犯：一、身在眾中，二、私獨受於別請，三、進趣方便，四、取物，便犯。

> 四、具縁（条件）とは、以下の四つの要素が揃うことで犯しとなる：第一に、僧の中にいること。第二に、密かに一方的な供養だけを受けること。第三に、その行為へと進むこと。第四に、物を受け取ること。これによって犯しとなる。

五、闕緣者，闕初二緣各總無犯，闕後二緣各重方便，可知。

六、輕重者，得物有多少，受心愧無愧等，亦有俱互，輕重準之。

七、通塞者，具論有四句：一、僧次請僧次受，二、別請僧次受，此二不犯。三、僧次請私別受，此最重。四、別請別受，此亦有二種：一、如施主設七僧供，僧次請六人，別請此一人帖僧次數，此犯輕於前。二、僧次請，七人數外別請此有緣僧，或最輕，或亦不犯。又若重病，若至彼不受物，若將護施主令彼發菩提心，若令多人發菩提心，並應不犯。

八、釋文者，有四：一、總制；二、定物；三、顯失；四、結犯。初中，總制不得受一切別請利養入己。二、「而此」下，辨定其物。謂何以不得別受此利？以此利屬十方現前僧。若非僧次，定不合受。問：如亡比丘輕物亦屬十方現前僧，豈得僧次受耶？答：雖同屬十方，然制法有異。彼以羯磨為約，此以僧次為限，各依本法，受已無互。三、「而別受」下，顯失中，略顯七種過失：一、取十方現前僧物，以是彼所應得故；二、八福田物；三、佛物；四、聖人物；五、師僧物；六、父母物；七、病人物，以此物通彼所得故也。四、故結犯，可知。