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title: "根本薩婆多部律攝 · 8 知俗人許與衣就乞學處"
description: "根本薩婆多部律攝由印度尊者勝友造唐代高僧義淨法師漢譯是根本說一切有部律典的重要釋論全書以攝頌體概括律藏核心內容系統闡述比丘戒相與行事準則反映印度佛教部派時期的戒律思想為研究說一切有部律制的重要文獻在漢傳佛教律學體系中具有權威地位對唐代及後世律宗發展影響深遠"
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### 知俗人許與衣就乞學處第八

> 在家者から衣の布施を受けることに関する学処 第八

佛在室羅伐城給孤獨園，時鄔波難陀於俗人處強索衣價，施主俛仰情不得已，買物與之，其事同前。過限待緣譏嫌煩惱，制斯學處。

> お釈迦さまは、舎衛城の祇園精舎におられました。その時、ウパナンダ尊者が在家信者のところへ行き、無理に衣の代金を要求したのです。施主は仕方なく、買い物をして差し上げました。その経緯は以前の話と同じです。期限を過ぎても縁を待ち、非難や煩悩を起こしたため、この学処が制定されました。

「若復苾芻，有非親居士、居士婦，共辦衣價，當買如是清淨衣，與某甲苾芻及時應用。此苾芻先不受請，因他告知，便詣彼家，作如是語：『善哉仁者！為我所辦衣價，可買如是清淨衣及時與我，為好故。』若得衣者，泥薩祇波逸底迦。」

> もしも比丘が、親しくない在家の信者やその妻と共に、衣の代金を用意し、「このような清浄な衣を買い、ある比丘に適時に渡して用いさせなさい」と言ったとする。この比丘は、事前にそのような依頼を受けていないのに、他の者からそれを知らされ、その家を訪れて次のように言うならば：「善きかな、施主よ。私のために用意された衣の代金で、このような清浄な衣を買い、適時に私に与えてください。良い衣が欲しいのですから。」もしその衣を得たならば、泥薩祇波逸底迦（捨てなければならない罪）となる。

言衣價者，謂貝齒金銀。買者，非乞得物。言如是衣者，謂價直五迦利沙波拏，乃至五十迦利沙波拏、或青色等、或長五肘，乃至五十肘。言清淨者，謂非駝毛緂等，由體不堪為衣用故。言及時者，謂順苾芻須用之時、或順苾芻開畜之時。言先不受請者，未曾言請。言善哉仁者，即是讚歎勸喻之辭。言為好者，更求勝大，謂價色及量悉皆精妙。若過量求乞時，惡作；入手，捨墮。未近圓時已興方便，近圓之後方始獲財，准前應說。無犯者，若從天等乞、或乞縷𦆠及小帛片等無犯。

> 衣の価格とは、貝殻や金銀を指します。買うとは、乞い得た物ではないことを意味します。このような衣とは、五カリシャパナから五十カリシャパナの価値があるもの、あるいは青色などの色、長さ五肘から五十肘のものを指します。清浄とは、ラクダの毛織物などではないことを意味し、その材質が衣として適さないためです。時宜にかなうとは、比丘が必要とする時、あるいは比丘が所有を許される時に合致することを意味します。先に請いを受けていないとは、まだ請いを言っていないことを指します。善きかな、仁者よとは、賞賛と励ましの言葉です。より良きものをとは、より優れた大きさを求めることで、価格、色、量のすべてが精妙であることを意味します。もし過剰に求めて乞うた場合は、悪行となります。手に入れた場合は、捨てるべき罪です。具足戒を受ける前にすでに手配を始め、具足戒を受けた後に財を得た場合、前の規定に従って判断すべきです。罪にならない場合は、天などから乞うた場合、あるいは糸や小さな布片などを乞うた場合は罪になりません。