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title: "根本薩婆多部律攝 · 24 與非親尼衣學處"
description: "根本薩婆多部律攝由印度尊者勝友造唐代高僧義淨法師漢譯是根本說一切有部律典的重要釋論全書以攝頌體概括律藏核心內容系統闡述比丘戒相與行事準則反映印度佛教部派時期的戒律思想為研究說一切有部律制的重要文獻在漢傳佛教律學體系中具有權威地位對唐代及後世律宗發展影響深遠"
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### 與非親尼衣學處第二十四

> 第二十四　非親族の比丘尼に衣を与えることの学処

佛在室羅伐城給孤獨園，有一苾芻以己大衣與故二尼，事惱同前，制斯學處。

> お釈迦様は、舎衛城の祇園精舎におられました。ある比丘が自分の大きな衣を、かつて比丘尼であった二人の女性に与えたことがありました。この出来事は以前と同様に僧団を悩ませたため、この学処が制定されました。

「若復苾芻，與非親苾芻尼衣，除貿易，波逸底迦。」

> もし比丘が、親しくない比丘尼に衣を与えるなら、交換の場合を除いて、波逸提（懺悔すべき罪）となる。

言非親者，由非親尼多不籌量苾芻三衣足與不足，親族之人即不如是，生顧念心然後方受。如世尊說：「若自父母貧無飲食，當於己分減半與之，或於施主勸化供給。若不依行者，得惡作罪。」言衣者，謂是應法堪受持衣。非親及尼，境想六句並同前說。若尼被賊現闕衣服，設使非親與之無犯。

> 親しくない者とは、親族でない比丘尼が、比丘の三衣が足りているかどうかをよく考えずに与える場合を指します。親族の者はそうではなく、まず相手の状況を思いやってから受け取ります。世尊が説かれたように、「もし自分の両親が貧しくて食べるものもないなら、自分の分の半分を与えるか、あるいは施主に勧めて供養してもらうべきです。もしこの教えに従わないなら、悪作の罪を得ることになります」と。 「衣」とは、戒律にかなった、受持にふさわしい衣を指します。非親族と比丘尼についての六つの想いの区別は、前に述べたのと同じです。もし比丘尼が盗賊に遭い、衣服が不足している場合、たとえ非親族であっても与えても犯しにはなりません。