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title: "根本薩婆多部律攝 · 32 施一食過受學處"
description: "根本薩婆多部律攝由印度尊者勝友造唐代高僧義淨法師漢譯是根本說一切有部律典的重要釋論全書以攝頌體概括律藏核心內容系統闡述比丘戒相與行事準則反映印度佛教部派時期的戒律思想為研究說一切有部律制的重要文獻在漢傳佛教律學體系中具有權威地位對唐代及後世律宗發展影響深遠"
url: "https://rushiwowen.co/ja/r/cmcwjqdkc0iexl704hujnaedh"
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### 施一食過受學處第三十二

> 第三十二戒：一食以上の施しを受けること

佛在室羅伐城給孤獨園，時有外道造立住處，供給外道、沙門、婆羅門、四方客旅。時六眾苾芻遂久停留。家主出行，便縱身語，向授食女人說非法言。家主伺知漸與麁食。復與外道相打，生世譏嫌事惱同前，制斯學處。

> お釈迦さまは、舎衛城の祇園精舎におられました。その頃、ある在家の方が、外道や修行者、バラモン、旅人たちのために宿を設け、供養を施していました。そこに六人の比丘たちが長逗留していました。家主が出かけると、彼らは身勝手な振る舞いをし、食事を配る女性に不適切な言葉をかけました。家主はそのことを知り、次第に粗末な食事を出すようになりました。さらに、彼らは外道と喧嘩を起こし、世間の非難を招きました。このような問題が繰り返されたため、この戒律が定められました。

「若復苾芻，於外道住處，得經一宿一食除病因緣，若過者，波逸底迦。」

> もし比丘が、外道の住む場所で、一晩泊まり一食をとることが、病気の理由を除いて、もしそれを超えたならば、波逸底迦（懺悔すべき罪）である。

此由六眾制一宿一食，若過宿重食者，得惡作罪，并波逸底迦。若於此宿在餘處食，得惡作罪。若餘處宿於此處食，得波逸底迦。若經多宿食為食想等境心六句，初重中輕，後二無犯。復因舍利子遇有病緣開食無犯。若是眾集及以親識施主慇懃相留與食，若天廟處、或苾芻處、或是遊行外道處，並皆無犯。

> これは、六人の比丘たちが一泊一食の制限を定めたことによるものです。もし一泊を過ごして重ねて食事をすれば、悪作の罪と波逸底迦の罪を得ます。もしこの場所に泊まって別の場所で食事をすれば、悪作の罪を得ます。もし別の場所に泊まってこの場所で食事をすれば、波逸底迦の罪を得ます。もし数日間泊まって食事をする場合、食事と思って食べるなど、六つの状況があります。最初は重い罪、中間は軽い罪、後の二つは罪にはなりません。 また、舎利子が病気の縁に遭い、食事をしても罪にならないと開示されました。もし大勢の集まりや親しい知人、施主が心を込めて引き留めて食事を与える場合、あるいは天廟の場所、比丘の住む場所、または遊行する外道の場所であれば、いずれも罪にはなりません。