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title: "衣鉢名義章 · 縵衣"
description: "衣鉢名義章是宋代律宗高僧允堪所著的一部佛教典籍。该书创作于北宋时期，当时佛教律学研究和实践备受重视。允堪大师精研律藏，本书系统阐释了僧侣生活中衣鉢的形制、种类、使用规范及其象征意义，体现了佛教戒律的严谨性与神圣性。内容涵盖三衣一鉢的具体名相与持守法则，是研究宋代律宗思想和僧团制度的重要文献。该书在佛教律学体系中具有权威地位，为后世僧众提供了如法持戒的准绳，对汉传佛教律统的传承与发展影响深远。"
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### 縵衣

律鈔云若就通相三衣俱聽縵作此謂得衣財少不容割截及揲葉故開縵也謂不立條相但緣四邊及揲鈎紐處可也業疏云若從人正則沙彌服也又云下眾縵條即此衣也今時新落髮為沙彌便著五條者非法南山云律崩法壞也必無縵衣準業疏云唯加縵法理須反披加受法時五眾自對互跪執衣其辭準十誦云大德一心念我比丘某甲是縵僧伽梨受持三說餘二衣準改若無本眾相對作心念受但除上大德一心念餘辭同若沙彌自相對時改大德為長老。

> 律鈔にはこう述べられている。「通相から言えば、三衣すべてを継ぎ合わせずに作ることを許されている。これは、衣を得るための布地が不足していて、裁断して細かく継ぎ合わせたり、葉のように重ねたりする余裕がない場合に、継ぎ合わせをしないことを許可するものである。」つまり、条の形を整えず、四辺と、引き紐やボタンの部分だけを継ぎ合わせればよいのである。 業疏にはこうある。「もし人に基づいて正しく言うならば、沙弥の衣である。」また、「下の者のための縵条、すなわちこの衣である。」現在、新たに剃髪して沙弥となり、すぐに五条を着るのは法にかなっていない。南山律師は「律は崩れ、