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title: "根本說一切有部毘奈耶 · 38 食曾觸食學處"
description: "根本说一切有部毗奈耶是唐代高僧义净翻译的佛教律典，属于说一切有部的根本律藏。义净于7世纪赴印度求法，归国后系统译介有部律典，此部毗奈耶是其重要成果。内容涵盖比丘、比丘尼戒律条文及制戒因缘，详细规定僧团衣食住行等日常规范，是有部律学的核心文献。该典籍反映了印度佛教僧团的组织形态与戒律思想，对研究部派佛教及中国律宗发展具有重要价值，在汉传佛教律藏体系中占有权威地位。"
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### 食曾觸食學處第三十八

> 第三十八 不食觸食の学処

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園。時具壽哥羅常法如是，每居村邑，於小食時著衣持鉢，入村邑中次第乞食，威儀詳審防護諸根善安念住。若得食時，是濕飯者以鉢受之，若是乾飯置鉢巾內。既得食已，所有濕飯當日食之，乾飯曬曝舉之瓮內。若遇風寒陰雨，即以煖水潤漬用充其食。既飽食已，便受靜慮解脫等持等至微妙之樂。諸佛常法安住世間，於時時中往捺洛迦、傍生、餓鬼、人、天諸趣，及山林河㵎停屍之所，或苾芻住處而為觀察，此中因緣為觀住處。爾時世尊便往具壽哥羅所住之房，見曬乾飯，告阿難陀曰：「今此曬者是誰乾飯？」時阿難陀具以哥羅乞食之事如前廣說，乃至受微妙樂。佛告阿難陀：「頗有苾芻食曾觸食耶？」阿難陀白佛言：「有。」世尊集眾種種呵責，嫌毀不寂靜，讚知足行，告諸苾芻曰：「我今為諸苾芻制其學處，應如是說：若復苾芻食曾經觸食者，波逸底迦。」

> 仏は、室羅伐城の逝多林にある給孤独園に滞在されていた。 その時、尊者の哥羅（カラ）はいつもこうであった。すなわち、村々に住む時には、食事の時間になると衣を着て鉢を持ち、村の中へと入って順に乞食した。その振る舞いは厳かに整い、諸々の感覚を守り、よく念を保って住した。もし湿った飯を得たならば、それを鉢で受け、乾いた飯ならば鉢の中の布の上に置いた。食べ物を得たならば、湿った飯はその日に食べ、乾いた飯は日に干して瓮（かめ）の中に蓄えた。もし風や寒さ、曇りや雨に遭ったならば、ぬるま湯で潤して柔らかくしてから食べ物とした。十分に食べ終わると、静慮・解脱・等持・等至の微細な楽しみを受けた。 諸仏の常の法として、世に安住される時には、時々、奈落迦（地獄）・傍生（動物）・餓鬼・人・天の諸々の趣（生存の世界）や、山林、川辺、死体安置所、あるいは比丘の住処などを観察して回られる。そこには因縁があり、その住処を観察するためであった。 その時、世尊は尊者の哥羅の住む部屋へと赴かれ、日に干された飯を見て、阿難陀に告げられた。 「この日に干されているのは、誰の乾飯か？」 時に、阿難陀は詳しく、哥羅が乞食していた時のこと、先に述べた通りに、微細な楽しみを受けるに至るまでを具に告げた。 そこで、仏は阿難陀に尋ねられた。 「かつて触れたことのある食物を食べる比丘がいるのか？」 阿難陀は仏に答えた。 「います。」 世尊は僧伽を集め、様々に呵責された。静かでないことを嫌い、足ることを知る行いを讃え、諸々の比丘に告げられた。 「私は今、諸々の比丘のために学処を制定する。次のように言うべきである。 もし比丘が、かつて触れたことのある食物を食べるならば、波逸底迦（忏悔すべき罪）となる。」

若復苾芻者，謂哥羅苾芻，餘義如上。

> もう一度比丘というのは、例えばゴーラという比丘のような者を指す。その他の意味は前述の通りである。

曾經觸者，有二種觸：一、謂中前受過午觸，二、謂過午受過更觸。若苾芻知是曾觸食，不作法而重吞咽者，結罪同前。

> 過去に触れたものには、二種類の触れ方があります。 一つは、昼前に受けた後に過ぎた触れ、もう一つは、昼を過ぎてからさらに受けた触れです。 もし比丘が、それが過去に触れた食べ物であると知りながら、作法を行わずに再び飲み込んだならば、その罪は前述と同じとされます。

此中犯相其事云何？若苾芻於曾觸食作曾觸想及疑，食者波逸底迦。若非曾觸作曾觸想疑，得惡作罪。若非觸非觸想，或觸作非觸想，無犯。佛言：「若諸苾芻曾所觸鉢未好淨洗，若小鉢、若匙、若銅盞、若安鹽器，而用飲用食者，皆得波逸底迦罪。若手觸鉢帒、若拭巾錫杖、若戶鑰及鎖，如是等物若觸捉已不淨洗手，捉餘飲食乃至果等，吞咽之時皆得波逸底迦罪。若苾芻欲飲水時不淨洗口，吞咽之時得惡作罪。若以澡豆土等清淨澡漱者無犯。」又無犯者，謂最初犯人，餘如上說。

> ここで、罪の成立する状況とはどのようなものか。もし比丘が、以前に触れたことのある食物であると認識し、または疑いながら、それを口にしたならば、波逸底迦（懺悔すべき罪）となる。以前に触れたことのない食物について、触れたことがあると認識し、あるいは疑いながら口にしたならば、悪作（過ちの罪）となる。以前に触れたことがないと確信して口にした場合、あるいは触れたものを触れていないと思って口にした場合は、罪にはならない。 仏は言われた。「もし比丘が、かつて触れたことのある鉢を、十分に洗浄せずに、あるいは小鉢や匙、銅の杯、塩入れなどを、飲食に用いるならば、すべて波逸底迦の罪を得る。また、手で鉢袋や拭き布、錫杖、戸の鍵や錠前などの物に触れた後、手を清めずに、他の飲食や果物などを口にするときも、飲み込むときに波逸底迦の罪を得る。もし比丘が水を飲もうとする際に口を清めずに、水を飲み込むときには、悪作の罪を得る。ただし、豆の粉や土などで清らかに洗い、うがいをした場合は罪にはならない。」 また、罪にならない場合とは、最初の犯人の場合など、上述の通りである。