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title: "根本說一切有部毗柰耶犯相摘記 · 服過七日藥學處第三十"
description: "根本說一切有部毗柰耶犯相摘記由民國高僧弘一法師集錄整理。該書屬佛教根本說一切有部律典的犯相條文摘編，主要匯集了僧團戒律中關於犯戒行為的具體相狀與相關開遮持犯的細則。其內容源自印度原始佛教律藏，由唐代義淨三藏漢譯傳承。弘一法師精研律學，此集為其畢生律學研究的精要成果，系統梳理了比丘戒律的實踐規範。該書在漢傳佛教中具有崇高地位，是研究與實踐佛教戒律的重要權威典籍，對現代僧團的戒律持守與律學研究影響深遠。"
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### 服過七日藥學處第三十

> 第三十 過七日薬学処

病苾芻服食酥油糖蜜、於七日中、應自守持、觸宿而服。△過者、捨墮。

> 病になった比丘は、酥油や砂糖、蜂蜜などを、七日の間、自ら守り持ち、宿ったものに触れても服用してよい。その期間を過ぎた場合は、捨てて懺悔しなければならない。

糖等、時與非時、病及無病、食皆無犯。△作粆糖團、須安麨末、是作處淨、非時得食。

> 糖などの甘味については、時と非時、病と無病の別なく、食べても罪はありません。 ※ただし、炒った粉をまぶした砂糖菓子は、調理の場で清める。これを非時に食べてもよい。

若甘蔗、非時受取、非時料理、雖濾守持、並不應食。應時中料理、時中受取、對人加法、齊更得飲。

> 砂糖の原料であるサトウキビから作られた汁なども、本来の許された時間（正時）以外に受け取ったり、調理したりしたものは、たとえ濾して保管していても、飲んではなりません。 （正時の間に調理し、正時の間に受け取り、人に対して正式な作法を加えれば、斎の後に飲むことが許されます。）

於藥所須器具雜物、亦皆聽畜。

> 薬に必要な道具やその他の物も、すべて所持することを許す。

若寺內無淨地處。與食同宿、內煑、自煑、皆不應食。飲噉之時、皆惡作罪。

> 寺内に清浄な場所がない場合でも、同じ部屋に食べ物と泊まったり、寺内で調理したり、自ら煮炊きしたりしたものは、すべて食べるべきではありません。<note place="inline">飲み食いするときは、すべて悪作（悪い行い）の罪となります。</note>