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title: "鄧尉山聖恩寺志 · 天壽聖恩禪寺萬峰禪院免役碑"
description: "明末周永年所撰《鄧尉山聖恩寺志》是一部记载江苏苏州邓尉山圣恩寺历史的重要佛教寺志。该书编纂于明末清初，详述了圣恩寺自唐代创建以来的兴衰沿革、历代高僧事迹、寺院建筑格局以及所藏文物典籍。圣恩寺作为江南禅宗重要古道场，与临济宗关系密切，寺志不仅为研究该寺历史提供了核心文献，也是了解明清时期江南佛教发展、寺院经济与文化的重要史料，在佛教方志学中占有显著地位。"
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### 天壽聖恩禪寺萬峰禪院免役碑

> 天壽聖恩禪寺 萬峰禪院 免税碑

直隸蘇州府吳縣為開荒裕國，行苦功，全懇憲准批免役，以垂永利事於崇禎七年三月初七日，奉欽差總理糧儲提督軍務兼廵撫應天等府地方都察院右僉都御史莊　批據本縣十九都三四五等圖糧塘理排虞塘姚萱、孔蕙祿李彩春、張德魁、馬六朋、張王顧、徐、僧壽顧纓望、馬王察、姚五朋顧、郁王馬五朋等呈詞前事，呈稱本縣鄧尉山下山田，百頃向來，草蕪盈野。葢地高而湖流莫輓，山淺而溪澗無潴。十歲九荒業戶經賦，無出敲筋竭髓。值有戒僧玄峰，卓錫本山，偕徒弘淨，思發願力，鑿池畜水，廣資一方，灌溉充辦，稅糧兼助。眾衲饔飱，免募檀越，隨荷鄉宦，申尚書文姚二翰林蔡叅政，各助俸金召，買荒田三百餘畝。兩僧自罄衣鉢，每田十畝，損一畝，濬池一畝，堆土耕穫，登場止十，得其八，且費兩年。開墾工力，代納荒糧。在山中實邀莫大之功，於僧伽僅沾微渺之利。凡開池積土，所占丘塍，其惟正嘗供以後，皆僧賠補則糧差里󳯝諸役區啚民甲共甘往義，不忍以俗累僧先該塘等，具呈前任陳知縣署印王同知見任楊知縣，俱蒙核勘得實，並批永免差徭給帖付炤。但查長洲縣接待寺，曾有士民，喜捨僧田，俱蒙撫按兩院批准免役。矧今二僧更有開荒，普濟功勞，若不叩明憲天，或時移事，改今日胼胝之勤，翻致他年踐更之擾。伏乞恩憐，准批吳縣將玄峰弘淨二戶，僧田免役緣繇立冊勒碑。庶山區利賴，嘗存名藍，香火不絕，等情連名。呈院奉批，各宦捐資，置田二僧，開荒輸賦。此舉急公普惠大矣。仰吳縣查炤，立戶免役，置冊勒石，以垂永利繳。又蒙廵按蘇松等處監察御史祁　批呈前同事，蒙批該寺所開荒田，與民間不同，既已陞糧，自當免役。仰縣查其所墾，并召買字號，給與印帖，永為豁免。仍聽寺僧立碑遵守，併不許胥役，以清田為名，稍有擾累。此繳等因蒙此案炤。先于崇禎六年三月初三日，據糧里虞塘等呈前事該本縣知縣陳批僧玄峰等供奉香火，不堪充役，准豁免續于本年十月初四日，據鄧尉瑞光僧玄峰弘淨呈為，懇乞炤例免役。永守嘗住僧田，以弘化澤事呈稱鄧尉。瑞光千年古剎，自法祖開山歷朝錫額，至熈明恩賚尤隆峰等荷蒙闔郡士紳推舉請白當道守護招提，祝延聖壽。秪恐外緣有時斷續，香積不繼晨昏。賴司馬申公、翰苑文公、姚公、叅藩、蔡公助買荒田三百六十畝，鑿水成渠，開墾播榖，隨該十九都糧里虞塘等，呈蒙前任陳知縣批准，免役在案。今續有官戶顧明等，捨田一百五十四畝，零理合一，併收明分。立僧玄峰弘淨二戶，歲辦糧折。伏乞俯念名剎，香火上出，賢紳喜捨，下繇貧衲。墾荒准炤，堯峰山飯，僧田事例，永免差徭。仍給帖樹石，以垂不朽，庶無絕食之艱，佛有嘗明之燄。等情該本府署縣事王同知批開准給帖勒石。又于崇禎七年二月二十二日據僧玄峰等呈同前事，該本縣楊知縣批開本寺土瘠賦重，既損十之一二，以貯溉正供足矣。重苦之役乎况以結佛，緣亦不應役也。准炤前例免役，仍勒石、永炤等，因各在卷。今奉批除遵依給帖并註造圩號坵形圖冊印，發收炤外，合行勒石，永免差役，為此僃抄。前繇查將鄧尉瑞光二戶，僧田數目，分勒碑石，着令玄峰弘淨，掌收歲租，供辦國課，仍聽傳流，濟宗真派，永為聖恩。上堂說法安眾，叅禪學戒，嘗住供億之需，並不許私自析產，分房別爨，或典賣僧俗及他方游衲掗身侵奪，尤不許里胥區惡，假托公事，朦朧報役，擾害謀占，違者一體治罪不貸，須至碑者。

> 直隸蘇州府吳県は、荒地を開墾して国の富を増やし、労苦を重ねて功績を挙げたことにより、どうか役を免除していただき、永続的な利益を残すことができるよう願い出るため、崇禎7年3月7日、欽差総理糧儲提督軍務兼廵撫応天等府地方都察院右僉都御史・荘の認可を得た。 本県19都3、4、5区の糧塘・理排・虞塘・姚萱、孔蕙禄・李彩春・張徳魁・馬六朋・張王顧・徐、僧・寿顧纓望、馬王察、姚五朋顧、郁王馬五朋らが前件の文書を提出し、次のように申し立てた。 本県の鄧尉山のふもとの山田は、広さ百頃（約1000ヘクタール）あり、従来は雑草が生い茂るばかりの荒野であった。土地が高く湖の水は引き込めず、山は浅く渓流にも水がたまらないため、10年のうち9年は不作で、土地所有者は年貢を納めることができず、骨身を削る苦労を強いられていた。 そこに戒律を守る僧・玄峰がこの山に錫を止め、弟子の弘浄と共に、池を掘って水を貯め、広くこの地を潤し、灌漑を整えて年貢を納め、さらに僧侶たちの食事の助けとしようと、発願した。彼らは施主に頼らず、郷紳や尚書・申氏、翰林・文氏・姚氏、叅政・蔡氏らの協力を得て、官俸の一部を寄付してもらい、荒田300余畝（約30ヘクタール）を買い取った。 二人の僧は自らの衣鉢（所持金）をすべて投じ、田10畝ごとに1畝を割いて池を掘り、その土を盛って耕作可能な土地とした。収穫は10のうち8しか得られず、さらに2年の開墾の労力と、荒田の年貢を代わりに納めた。この山においては実に大きな功績であるが、僧侶としてはほんのわずかな利益を得たにすぎない。 池を掘り土を盛ったことで占めた田の面積は、正規の年貢分を除き、以後すべて僧侶が補填してきたため、賦役の負担を免れていた。そこで前もって、塘らが前任の陳知県、代理の王同知、現任の楊知県に申し立てたところ、いずれも実地調査の上、永久的に賦役を免除する旨の証文を発行した。 しかし、長洲県の接待寺では、かつて喜捨された僧田について、<note>撫按</note>両院の認可を得て賦役を免除されていた。今、二人の僧にはさらに荒地開墾という広く民を救う功績がある。もし今、公の認可を得なければ、時が移り事が変わって、今日の苦労が後年に賦役の妨げとなる恐れがある。 どうか哀れみをもって、呉県に命じ、玄峰・弘浄の両戸については僧田の賦役を免除する旨を台帳に記録し、碑に刻むことを認可されたい。そうすれば、山間の地も恩恵を受け、名刹は永く保たれ、香火も絶えることがないであろう。 これを受け、各官が資金を寄付し、田を購入し、僧が荒地を開墾して年貢を納めたことは、公益を急ぎ広く民を救う素晴らしい行いである。呉県はこれに従い、戸籍を設けて賦役を免除し、台帳に記録し石碑を建て、永続的な利益を残すよう命じる。 また、巡按蘇松等處監察御史・祁も同様の認可を与え、次のように述べた。「当寺が開墾した荒田は民間の田とは異なる。すでに年貢を納めている以上、当然賦役は免除すべきである。県は開墾した土地と買い取った区画を調査し、印鑑のある証文を発行し、永久的に免除すること。また、寺の僧が石碑を建てて遵守すること、胥吏（下級役人）が清田を名目に少しでも妨害することを許さない。」 これに基づき、崇禎6年3月3日、すでに糧里・虞塘らの申し立てにより、本県知事・陳は「僧・玄峰らは香火を供えることに専念しており、賦役に耐えられない。よって免除を認める」と認可した。続く同年10月4日、鄧尉瑞光寺の僧・玄峰・弘浄は「事例に従い賦役を免除し、常住の僧田を永く守り、教化の恩恵を広めたい」と願い出て、「鄧尉瑞光寺は千年の古刹であり、開山以来、歴代の朝廷から寺号が授けられ、特に煕明の世には厚い恩恵を賜った。我々は州全体の士紳の推挙により、当局に請願し、寺院を守り、聖寿を祈念している。ただ、外部からの布施が絶え、香積（食事）が朝夕に続かないことを恐れている。幸い、司馬・申公、翰苑・文公・姚公、叅藩・蔡公の協力により、荒田360畝が購入され、水路を掘り、開墾して穀物を蒔くことができた。これに伴い、19都の糧里・虞塘らは前任の陳知県の認可を得て、賦役を免除された。現在、さらに官戸・顧明らが田154畝余りを喜捨したので、併せて帳簿を明確にし、僧・玄峰・弘浄の両戸を設け、毎年の年貢を納めさせたい。どうか名刹の香火は賢き紳士の喜捨に上り、下は貧しい僧侶の開墾によるものであることをご考慮いただき、堯峰山の飯僧田の事例に従い、賦役を永久的に免除されたい。証文と石碑を残し、不朽のものとし、食の苦しみなく、仏の灯火を永く絶やさぬように」と申し立てた。これに対し、本府代理・王同知は「証文を発行し、石碑を建てることを認める」と認可した。 さらに崇禎7年2月22日、僧・玄峰らの同様の申し立てに対し、本県知事・楊は「当寺の土地は痩せて年貢は重い。すでに10分の1から2分の1を削って用水に充て、正規の年貢を納めているのだ。これ以上苦役を課すのは酷であろう。ましてや仏縁を結ぶ行いに対して、賦役を課すべきではない。前例に従い免除を認め、石碑を建てて永く証とする」と認可した。 以上により、証文を発行し、区画・形状の台帳を作成し、印を押して交付した上で、石碑を建てて役を永久的に免除することとした。以下にその旨を記す。 鄧尉・瑞光の両戸の僧田の数量を碑に刻み、玄峰・弘浄に命じ、毎年の収入を管理し、国庫への年貢を納めさせ、さらに宗派の正統な流れを伝え、永遠に聖恩とさせよ。上堂において説法し、大衆を安んじ、禅を修め戒を学び、常住の供養の用に充てよ。決して私的に財産を分割したり、別の家に分かれたり、僧俗に質入・売却したり、他方の遊行僧が無理に占有したりすることを許さない。特に里胥や地域の悪党が公事を偽って賦役を誤って課し、妨害・謀奪することを許さない。これに違反した者は一様に処罰し、決して許さない。碑をもって証とする。

計開：

> 訳してほしい内容が不足しています。具体的な仏典の本文（「計開：」以降）を教えてください。

鄧尉天壽聖恩禪寺萬峰禪院僧玄峰開荒免役，嘗住田三百餘畝，坐落十九都四六等，圖臨深盡命等字圩。

> 玄峰禅師が開墾し、労役を免除された田地は、嘗て住持していた田んぼが三百余畝ありました。その田んぼは十九都の四六などに位置し、図に記された深盡命などの字の圩にありました。

崇禎七年六月　日知縣楊雲鶴、縣丞周乃祺、主簿劉貞、典史張維、監寺濟上立石

> 崇祯七年六月　日知県楊雲鶴、県丞周乃祺、主簿劉貞、典史張維、監寺済上立石