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律抄第三巻手決 (律抄第三卷手決)


取非親里尼衣戒四

第四戒 非親尼に衣を取ること

簡下二眾者。祇律中取下二眾衣不犯。多論取同犯。虛心送與者。疏云。謂乞得貿易得不犯。虛者太歡喜心與也。

※以下の基準に従い、現代の一般読者にもわかりやすい日本語に翻訳します。

在家の二人の衆については、祇律では二人の衆の衣を受け取っても罪にならないとしている。多論では同じく罪になるとしている。真心を込めて与える場合について、疏ではこう説いている。「これは、乞うて得たものや交易で得たものは罪にならないという意味である。『虚』とは、非常に喜びの心で与えることである」と。


3 月望衣戒
5 使非親尼浣故衣戒

CBETA コード: T2796

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