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  1. 根本説一切有部毘奈耶頌 (根本說一切有部毘奈耶頌)
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  3. 1 創明受近円事及苾芻等要行軌式(上) (1 創明受近圓事及苾芻等要行軌式(上))
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根本説一切有部毘奈耶頌 (根本說一切有部毘奈耶頌)

「根本說一切有部毘奈耶頌」について

唐 · 尊者毘舍佉造 著 · 底本の訳者:義淨

3.5 万字 · 約 116 分

根本説一切有部毗奈耶頌は、唐代の高僧・義浄によってサンスクリット語から漢訳された仏教律典であり、尊者・毗舎佉によって著されました。この頌は、インド部派仏教の時代に生まれ、説一切有部の重要な律蔵文献に属し、偈頌の形式で僧団の戒律条文と実施細則をまとめています。衣食住や僧伽の規範など、多岐にわたる内容を含んでいます。 仏教律学の核心的な経典の一つとして、初期の戒律の形態を体系的に保存しており、仏教の制度・倫理、およびインド仏教史の研究において極めて高い価値を持ちます。また、漢伝仏教の律宗の発展に重要な理論的基盤を提供しました。


根本說一切有部毘奈耶頌卷上

根本説一切有部毘奈耶頌 巻上

尊者毘舍佉造

尊者ヴィシャーカによる

三藏法師義淨奉 制譯

三蔵法師義浄奉 制訳

創明受近圓事及苾芻等要行軌式

創明受近圓事及び苾芻等の要行軌式

開闡於調伏, 善閑調伏義;
正住調伏中, 能捨非調伏。
敬禮如是師, 法及於聖眾;
我今隨所解, 略攝毘奈耶。
嬾惰少慧者, 於廣文生怖;
雖勤亦不樂, 入斯調伏海。
欲令彼趣入, 不起大疲勞;
結頌作階梯, 勝人見津路。
可讚財圓滿, 能生勝梵宮;
三摩地涅槃, 並由於戒得。
離斯毘奈耶, 眾事不能淨;
還如極浣衣, 弗濯於清水。
猶如月輪缺, 夜分靡光輝;
於佛教出家, 尸羅虧亦爾。
是故捨懈怠, 當樂戒莊嚴;
欲了作不作, 當勤聞律教。
苾芻應作意, 求解毘奈耶;
要由先自明, 後當行教授。
能於四眾中, 得殷重恭敬;
過未現諸佛, 內藏此人持。
勤求正法中, 及有情利益;
自防於戒蘊, 善護勿令虧。
他人若有犯, 悉皆來請問;
於決了義中, 獲得於善巧。
怨處能降伏, 知法與法俱;
常不被他輕, 大眾中無畏。
若所在方隅, 有明律教者;
佛言我無慮, 由彼發光輝。
牟尼如是說, 律德不思議;
由此應勤求, 受持於律藏。
苾芻滿十夏, 自善護律儀;
於法式明了, 授出家圓具。
戒經及廣釋, 文義皆精善;
為他作依止, 於彼能教授。
非唯少解義, 淺識事多疑;
要剖析分明, 大師語無亂。
於戒本廣釋, 若不能解了;
愚癡六十年, 終須仗他住。
當依老者住, 若無依少年;
師少不應禮, 餘皆如小作。
凡欲出家者, 隨情詣一師;
問難事若無, 須時應攝受。
若作五無間, 及是賊住人,
變化非人形, 外道聾瘂類,
若是扇侘等, 及污苾芻尼;
猶如鹹鹵田, 不生於戒種。
若犯邊罪人, 負債兼有病,
現是王臣將, 大賊及是奴,
生處賤闕支, 十指相黏著,
手足皆攣跛, 曲脊鼻匾㔸,
被女擔所傷, 及長麁小腦,
并過分齲齒, 瞷眼不分明,
眼大小黃泡, 及以紅赤類;
如斯不端正, 皆不許出家。
略說可遮事, 要唯有三種:
謂色形氏族, 由斯污僧眾。
色謂赤髮等; 形謂惡首面,
又驢等耳頭, 及無於耳髮,
象馬獼猴狀, 及鼻唯一目,
無目牛馬齒, 或復齒全無;
族謂旃荼羅, 竹師除糞等,
及柺行等類, 斯皆律所遮。
若有淨信者, 所說過皆無;
遍身應審觀, 問知無障法。
攝取經八日, 存意好瞻相;
若先觀察者, 無勞經一日。
先授與三歸, 次與五學處,
應著鮮白衣, 立在於僧前。
僧伽既許可, 當依出家法,
先請軌範師, 次授十學處。
既受求寂法, 一切眾俗侶,
於彼應讚禮, 由離俗纏故。
破惑眾翳除, 著大仙衣故;
為此光暉盛, 猶如日初出。
如三十三天, 圓生枯葉落;
彼受近圓戒, 眾罪悉消除。
在中方滿十, 苾芻減不許;
邊方受具者, 齊五過隨意。
東境奔荼跋達那, 此界有樹號娑羅;
北山名曰嗢尸羅, 寺名答摩娑畔那;
西界村名窣吐奴; 南邊城號攝伐羅;
佛說此內是中方, 於斯界外名邊國。
苾芻戒清淨, 堪授他近圓;
非是螺貝鳴, 腐爛空中樹。
秉法者知律, 餘四九清淨;
受具可稱讚, 諸天應敬禮。
眾滿界內同, 清淨者秉法,
無障羯磨善, 謂近圓五因。
如毘婆沙說, 十種得近圓;
世尊一切智, 是名自覺受。
憍陳如上首, 得定道五人;
賢部諸淨心, 彼悉從歸得。
法與由使得, 善來成苾芻;
大姓迦攝波, 無由敬師得。
童子鄔陀夷, 善能為問答;
稱可大師意, 佛言成近圓。
中國滿十人; 邊方數充五,
或復過於此, 秉須知法人。
又因喬答彌, 大世主請佛;
為說八敬法, 斯名得近圓。
除八餘若受, 皆白四羯磨;
依前之所說, 受具並皆聽。
纔受近圓已, 應告五時差;
冬春雨終長, 量影依人數。
冬四九月半, 乃至正月半;
春四從正半, 乃至五月半;
雨一從五半, 乃至六月半;
終時唯日夜, 六月十六日;
十七旦長時, 乃至九月半;
三月少一日, 此謂五時差。
終時進近圓, 同夏中最小;
長時旦若受, 同夏則為尊。
受具從苾芻, 半月請教授;
近苾芻夏坐, 隨意二眾中。
不罵於苾芻, 不詰其破戒;
若犯僧殘罪, 兩眾行半月。
尼具雖百年, 苾芻新受戒,
慇懃應致禮, 是名八敬法。
女作男子狀, 丈夫為女形,
俗人及黃門, 不應作親教。
賊及形殘等, 雖是善應遮;
授彼近圓時, 眾僧皆獲罪。
不樂非圓具, 及不了生年;
形貌善觀瞻, 覩相猜其歲。
不滿二十年, 授與圓具戒;
明智計令滿, 應數胎閏月。
如其數胎等, 不滿二十年,
應置求寂中, 此非成受具。
或經一二歲, 方憶知年減;
足前年若滿, 斯名善近圓。
若人聞白竟, 其耳忽然聾;
此亦名善受, 佛許開無過。
正受近圓時, 男形轉為女;
此名為受具, 應置在尼中。
若鄔波馱耶, 聞白已形變;
此不名受具, 秉法者無愆。
受戒人在地, 秉法者居空;
二界體既殊, 不名為受具。
輪王養太子, 宗胤得興隆;
護求寂亦然, 令聖教增長。
如師遣求寂, 有事登高樹;
墜墮傷支體, 由斯聖教遮。
是故佛教中, 出家悲作本;
雖七歲亦聽, 要解驅烏事。
若出家受具, 無鉢便不許;
仙器終須有, 斯為乞食因。
如上座近喜, 求寂飢無鉢;
臨至於食時, 從他求食器。
借他衣鉢等, 與出家受具;
勿如梵志法, 是世尊聽許。
若人未受具, 不先說四依;
聞此苦難行, 梵志便歸俗。
若秉一羯磨, 一界四人受;
此是僧為僧, 不名為受法。
若二若三人, 同時受圓具;
顏狀雖差別, 斯無長幼殊。
隨坐而受利, 不應更互禮;
若遣知事時, 隨他差即作。
為餘放逸者, 作怖等羯磨;
呵已正驅出, 令生厭離心。
若解三藏教, 及有大名稱;
能生廣大福, 驅遣不應為。
由此邪群鹿, 怖於師子兒;
能生俗淨心, 如大師住世。
此住有光顯, 猶若大牛王;
於彼行呵責, 能虧於佛教。
四重穢行顯, 邪執守愚心;
作所不應為, 世俗咸譏議。
污家生鬪諍, 如是破戒人,
大眾共鳴稚, 齊心急驅擯。
抱柱即宜截, 門框亦復斬;
勸化應修理, 或可用僧祇。
調弄苾芻像, 由此不應留;
慇懃共驅逐, 不應生鬪諍。
已說如死屍, 全無共住義;
眾僧共驅擯, 除斯垢穢人。
尼不應為禮, 但可致虔恭;
近事不交言, 乞食時應與。
觸妬病生半, 名五半宅家;
為諸不了者, 略言其相狀。
若他來抱身, 心貪起婬欲;
智者應當識, 是持抱黃門。
妬謂已男勢, 見他交會興;
病謂因病墮, 或由刀等害。
生者謂生來, 二根皆不現;
半月男半女, 名半等黃門。
若於婬欲法, 不能為扇荼;
二根若俱有, 名二形應識。
邪惡見染心, 應知是邪外;
就彼受其法, 斯名趣外人。
或時自剃髮, 竊法著法衣;
妄作苾芻解, 皆名為賊住。
四重及惡見, 身污苾芻尼;
飲酒毀三尊, 是謂求寂過。
十事若有犯, 斯人即須擯;
若捨隨所應, 出其治罰罪。
若不犯邊罪, 如法捨學處;
還俗復重來, 苾芻歡為受。
無亂心捨戒, 了知人現前;
我捨汝應知, 此名真捨學。
受訖即應說, 四波羅市迦;
智者先告知, 勿令行惡事。
由心不覆藏, 於一人發露;
於邊罪極厭, 斯名授學人。
次明雜行法, 是出家要儀;
展轉可相教, 勿令尊法滅。
天時將欲曉, 起必在師前;
可嚼淨齒木, 應先禮尊像。
次可到師邊, 安置於坐物;
巾水土齒木, 寒溫須適時。
有時應早起, 詳審就師邊;
敬重按摩身, 能生殊勝福。
或於初後夜, 師處問疑情;
師當遣安坐, 隨疑決三藏。
平明問安等, 禮拜生恭敬;
由彼多恩益, 能親教是非。
常作難遭想, 於彼起慇心;
善灑掃房中, 行處令清淨。
作壇應供養, 香花隨有設;
日日敬三寶, 斯為四諦因。
或時禮香殿, 右繞窣覩波;
相近有尊年, 隨情行禮拜。
為求堅固體, 役使不牢身;
勵己勸他人, 勿隨愚墮意。
隨時供養已, 讀誦後安心;
不但著袈裟, 情喜將為足。
十四十五日, 須知長淨時;
和合眾應為, 若乖便自作。
宜應自察己, 有過求清淨;
乃至小罪中, 常生大怖想。
或可往僧厨, 看其所營辦;
希逢妙果食, 察已告尊知。
侍養恒勤敬, 洗鉢等皆為;
於尊雖普行, 師知量應受。
不於破戒者, 解勞及禮敬;
受用皆無分, 如燒死屍木。
求寂尚不禮, 有戒之俗人;
何況大苾芻, 禮俗貪婬者。
苾芻得後果, 若小不禮拜;
況餘生死內, 旋迴癡硬心。
說無學為主, 學人如父財;
勤定讀誦人, 隨許誠無過。
自餘懈怠類, 名為負債財;
破戒者全遮, 受用住處等。
信心營寺宇, 唯安戒行人;
犯重不羞慚, 投足元不許。
若近於廁處, 勿作諸談說;
讀誦浣染等, 斯皆不許為。
小便大便室, 入時須作聲;
一二指別處, 大師如是說。
大小便風氣, 徐出勿為聲;
勢至莫強持, 圊中不應語。
若籌及土塊, 先持拭下邊;
次以二三土, 多水洗令淨。
左手以七土, 說此名為淨;
兩手後用七, 斯皆別別安。
更有一聚土, 將用洗君持;
洗臂腨及足, 此名為外淨。
事因舍利子, 異斯招惡作;
兩手好用心, 洗令極清淨。
意在除臭氣, 令身得清淨;
如不依此法, 百土欲何為?
不合禮三尊, 亦不受他禮;
餘皆不應作, 世尊親自遮。
若不嚼齒木, 及以食葷辛;
其事並同前, 廣如律中說。
若不問二師, 得為其五事:
大小便飲水, 并嚼淨齒木,
及於同界中, 四十九尋內,
隨情禮制底, 自餘皆白師。
謂洗手足等, 輒行勢分外;
食噉咸須白, 總別在當時。
禮一拜低頭, 合掌當陳告;
白鄔波馱耶, 我洗手飡食。
自餘但有事, 准此白應為;
若不諮啟時, 一一皆招罪。
食時宜用心, 授受須依法;
持衣分別等, 無令事有虧。
乃至十夏來, 不得離依止;
五歲明閑律, 隨意許遊方。
然於所到處, 還須覓依止;
若無依止者, 不消衣食利。

調伏の法を明らかにし、調伏の義に通じる。 調伏の中に正しく住し、調伏ならざるをよく捨つ。 かくの如き師と法と聖衆とに敬礼し、 我れ今、解する所に随って、毘奈耶を略して集む。

怠惰にして慧少き者は、広き文を見て怖れ、 勤めるともまた楽しまず、この調伏の海に入る。 彼らをして趣入せしめ、大いなる疲労を起こさしめんがため、 頌を結びて階梯と為し、勝れる人に見せしむる津路なり。

讃むべき財円満は、勝れたる梵宮を生ずる能く、 三摩地と涅槃とは、並びに戒によりて得る。 この毘奈耶を離れては、衆事浄からず、 極めて洗う衣のごとく、清水にて濯がざるに還る。

月輪の欠くるがごとく、夜分光輝なく、 仏教に出家して、尸羅欠くるもまたしかり。 ここをもって懈怠を捨て、戒の荘厳を楽しまんとすべし。 作すべきと作さざるべきとを了せんと欲せば、律の教えを聞くに勤むべし。

比丘は意を用いて、毘奈耶を解せんと求むべし。 先ず自ら明らかにして、後に教授を行なうべし。 四衆の中にて、殷重なる恭敬を得る能く、 過・未・現の諸仏、内蔵は此人の持つところなり。

正法の中に勤め求め、及び有情の利益を求め、 自ら戒蘊を防ぎ、善く護りて欠けしむることなかれ。 他人もし犯すことあれば、ことごとく来りて問い請うべし。 決了の義の中にて、善巧を得るべし。

怨みの処に能く降伏し、法を知りて法とともにし、 常に他に軽んぜられず、大衆の中に畏れなし。 もし方隅に在りて、律の教えに明らかなる者あれば、 仏は言う、我れ慮いなし、彼によりて光輝を発すと。

牟尼かくの如く説く、律の徳は思議すべからず。 ここによりて勤めて求め、律蔵を受持すべし。

比丘満十夏、自ら善く律儀を護り、 法式に明らかにして、出家の円具を授く。 戒経及び広釈、文義ともに精善にして、 他のために依止と為り、彼に能く教授す。

ただ少しく義を解するのみにあらず、浅識は事多く疑う。 要は剖析分明にして、大師の語、乱れざらんことを。 戒本の広釈に、もし解了すること能わざれば、 愚癡六十年、終には他に依らざるべからず。

老いたる者に依りて住すべし、もしなければ少年に依れ。 師少なきは礼すべからず、余は皆な小作のごとし。

凡そ出家せんと欲する者は、情に随って一師に詣で、 問難の事もしなければ、時に須いて摂受すべし。

もし五無間を作し、及びは賊住の人、 変化して人形にあらず、外道・聾・瘂の類、 もし扇侘等にして、及び比丘尼を汚す者は、 猶お鹹鹵の田のごとく、戒の種子を生ぜず。

もし辺罪を犯す人、負債兼ねて病あり、 現に王臣・将たり、大賊及びは奴たり、 生処賤しく闕支し、十指相い黏着し、 手足皆な攣跛し、曲脊・鼻匾㔸、 女に担われて傷つけられ、及び長く麁小脳し、 並びに過分に齲齒し、瞷眼分明ならず、 眼大小黄泡し、及び以て紅赤の類、 かくの如き不端正は、皆な出家を許さず。

略して遮るべき事を説けば、要はただ三種あり。 色・形・氏族を謂う。これによりて僧衆を汚す。 色とは赤髮等を謂い、形とは悪しき首面を謂い、 また驢等の耳頭、及び耳・髪なく、 象・馬・獼猴の状、及び鼻唯一目、 目なく牛馬の齒、或いはまた齒全く無く、 族とは旃荼羅、竹師・除糞等、 及び柺行等の類、これら皆な律の遮るところなり。

もし浄信の者にして、説く所の過皆な無ければ、 遍身応に審らかに観、問いて障法無きを知るべし。 摂取すること八日を経、意を存してよく瞻相すべし。 もし先に観察する者あれば、一日を経る労無し。

先ず三帰を授け、次に五学処を与うべし。 鮮やかなる白衣を著け、僧の前に立ちて。 僧伽既に許可すれば、当に出家の法に依るべし。 先ず軌範師を請い、次に十学処を授くべし。

既に求寂の法を受けば、一切の衆俗侶、 彼に於いて応に讃礼すべし、俗纏を離るるが故に。 惑を破り衆翳を除き、大仙の衣を著するが故に。 このために光暉盛んにして、猶お日の初めて出ずるがごとし。

三十三天のごとく、円生の枯葉落つるがごとし。 彼、近円戒を受けて、衆罪悉く消除す。

中方の中に満十せば、比丘減じて許さず。 辺方に具足を受くる者は、五に斉しくして過随意す。

東境は奔荼跋達那、この界に樹あり号して娑羅。 北山名づけて嗢尸羅、寺名は答摩娑畔那。 西界の村名は窣吐奴、南辺の城号は摂伐羅。 仏は説く、この内は中方なり、この界の外を辺国と名づく。

比丘戒清浄にして、他に近円を授くるに堪え、 螺貝の鳴るにあらず、腐爛せる空中の樹にあらず。 法を秉る者は律を知り、余の四九は清浄なり。 具足を受くるは称讃すべく、諸天応に敬礼すべし。

衆満ち界内同じく、清浄なる者は法を秉り、 障無く羯磨善く、近円の五因と謂う。

毘婆沙に説くがごとく、十種の近円を得。 世尊一切智、是れ自覚受と名づく。 憍陳如を上首とし、定道を得る五人。 賢部の諸の浄心、彼ら皆な帰依によりて得。 法と由使とによりて得、善来して比丘と成る。 大姓迦摂波、由無くして師を敬して得。 童子鄔陀夷、善く能く問答を為し、 大師の意に称可して、仏言う、近円と成ると。 中国は十人に満ち、辺方は数五に充ち、 或いはまたこれを過ぐるも、秉るには知法の人を須う。

また喬答弥によりて、大世主の仏に請うに因り、 八敬法を説きたまう、これ近円を得と名づく。 八を除く余はもし受くれば、皆な白四の羯磨なり。 前に説く所に依りて、具足を受くる並びに皆な聴す。

近円を受くるや、応に五時の差を告ぐべし。 冬・春・雨・終・長、影を量り人数に依る。 冬四は九月半より、乃至正月半まで。 春四は正半より、乃至五月半まで。 雨一は五半より、乃至六月半まで。 終時はただ日夜、六月十六日。 十七日旦より長時、乃至九月半まで。 三月一日少なし、これ五時の差と謂う。 終時に近円を進めば、夏の中に同じく最小。 長時旦にもし受くれば、夏に同じくすれば則ち尊と為る。

具足を比丘より受け、半月に教授を請うべし。 比丘に近く夏坐し、二衆の中に随意すべし。 比丘を罵らず、その破戒を詰めず。 もし僧残罪を犯せば、両衆に行じて半月す。 尼の具足は百年と雖も、比丘新たに戒を受けば、 慇懃に応に礼を致すべし、是れ八敬法と名づく。

女、男子の状を作し、丈夫、女形を為し、 俗人及び黄門は、親教と為すべからず。 賊及び形残等は、善しと雖も応に遮る。 彼に近円を授くる時、衆僧皆な罪を得。

楽しまず非円具を、及び生年を了せず。 形貌善く観瞻し、相を覩てその歳を猜る。 二十年に満たずして、円具戒を授くることなかれ。 明智は計りて満たしむべし、応に胎閏月を数うべし。 もしその胎等を数えて、二十年に満たざれば、 応に求寂の中に置くべし、これは受具と成らず。 或いは一・二歳を経て、方に年減を知り憶う。 足前の年もし満てば、これ善き近円と名づく。 もし人、白竟を聞きて、その耳忽然として聾なれば、 これもまた善き受と名づく、仏は開いて過無しと許す。 正に近円を受くる時、男形転じて女と為れば、 これを受具と名づく、応に尼の中に置くべし。 もし鄔波馱耶、白已を聞きて形変ぜば、 これは受具と名づさず、法を秉る者に愆無し。 受戒の人地に在り、法を秉る者空に居れば、 二界の体既に殊なり、受具と名づけず。

輪王、太子を養うがごとく、宗胤興隆を得る。 求寂を護るもまたしかり、聖教の増長を令す。 師の求寂を遣わすがごとく、事ありて高樹に登れば、 墜墮して支体を傷つく、これによりて聖教遮る。 ここをもって仏教の中に、出家は悲を本と作す。 七歳と雖もまた聴す、要は烏を駆る事を解せんことを。 もし出家して具足を受け、鉢無ければ便ち許さず。 仙器終に須いる有るべし、これ乞食の因と為す。 上座近喜のごとく、求寂飢えて鉢無ければ、 食時に臨むこと至りて、他より食器を求む。 他より衣鉢等を借りて、出家に具足を与う。 梵志の法のごとくするなかれ、是れ世尊の聴許する所なり。 もし人未だ具足を受けずして、先に四依を説かず。 この苦難行を聞けば、梵志便ち俗に帰す。 もし一つの羯磨を秉り、一界四人を受くれば、 これは僧の僧の為にするなり、受法と名づけず。 もし二若しくは三人、同時に円具を受くれば、 顔状差別と雖も、これ長幼の殊無し。 坐に随って利を受くべし、更に互いに礼すべからず。 もし事を知ることを遣わす時は、他に差すに随って即ち作すべし。 余の放逸者のために、怖等の羯磨を作し、 呵して已に正しく駆出し、厭離の心を生ぜしむべし。 もし三蔵の教えを解し、及び大なる名称有り、 能く広大なる福を生ずれば、駆遣すべからず。 これによりて邪群の鹿、師子の児を怖るるがごとく、 能く俗の浄心を生ぜしむ、大師の世に住するがごとし。 この住に光顕有り、大牛王の若し。 彼に行じて呵責すれば、能く仏教を虧く。 四重の穢行顕れ、邪執愚心を守り、 作すべからざる所を為し、世俗咸く譏議す。 家を汚し鬪諍を生ぜ、かくの如き破戒の人、 大衆共に鳴稚し、心を斉しくして急に駆擯すべし。 柱を抱けば即ち宜しく截るべく、門框もまた復た斬るべし。 勧化は応に修理すべく、或いは僧祇を用うべし。 比丘の像を調弄すれば、これによりて応に留むべからず。 慇懃に共に駆逐し、鬪諍を生ずべからず。 已に死屍の如く説く、全く共住の義無し。 衆僧共に駆擯し、この垢穢の人を除く。 尼は応に礼すべからず、ただ虔恭を致すべし。 近事は交言せず、乞食の時は応に与うべし。 触・妬・病・生・半、五半の宅家と名づく。 諸の了せざる者のために、略してその相状を言う。 もし他来たりて身を抱き、心貪りて婬欲を起こせば、 智者は応に識るべし、是れ持抱の黄門なり。 妬とは已が男勢、他を見て交会興るを謂う。 病とは病によりて堕つるを謂い、或いは刀等によりて害するを謂う。 生とは生まれ来たりて、二根皆な現れざるを謂う。 半月男・半月女、半等の黄門と名づく。 もし婬欲の法に於いて、能く扇荼と為さず、 二根もし俱に有れば、二形と名づくべく識るべし。 邪悪見染心、応に知るべし是れ邪外なり。 彼に就いてその法を受くれば、これ外人に趣くと名づく。 或いは時に自ら剃髪し、法を窃みて法衣を著し、 妄りに比丘と解すれば、皆な賊住と名づく。 四重及び悪見、身比丘尼を汚し、 酒を飲み三尊を毀れば、是れ求寂の過と謂う。 十事もし犯すこと有れば、この人即ち須らく擯すべし。 もし捨てば随う所応に、その治罰の罪を出すべし。 もし辺罪を犯さず、法の如く学処を捨て、 還俗して復た重ねて来れば、比丘歓んで受くべし。 乱心無くして戒を捨て、人現前を知り了りて、 我れ汝を捨つ、応に知るべし、これ真の学を捨つと名づく。

受け終わりて即ち応に説くべし、四波羅市迦。 智者は先に告知し、悪事を行わしむることなかれ。 心によりて覆蔵せず、一人に於いて発露し、 辺罪に於いて極めて厭い、これ授学の人と名づく。

次に雑行の法を明かす、是れ出家の要儀なり。 展転して相い教うべし、尊法を滅せしむることなかれ。

天時将に暁せんと欲し、起つには必ず師の前に在り。 浄き歯木を嚼むべく、応に先ず尊像を礼すべし。 次に師の辺に到るべく、坐物を安置すべし。 巾・水・土・歯木、寒温須らく時に適うべし。 時に応に早く起ち、詳らかに審らかにして師の辺に就くべし。 敬重して身を按摩し、能く殊勝の福を生ず。 或いは初・後夜に於いて、師の処に疑情を問うべし。 師は当に安坐を遣わし、疑いに随って三蔵を決すべし。 平明に安等を問い、礼拝して恭敬を生ずべし。 彼多く恩益有るによりて、能く親しく是非を教う。 常に難遭の想いを作し、彼に於いて慇心を起こすべし。 善く房中を灑掃し、行処を清浄ならしむべし。 壇を作り応に供養し、香花有るに随って設くべし。 日日に三宝を敬し、これ四諦の因と為す。 或いは時に香殿を礼し、右繞して窣覩波し、 相近く尊年有れば、情に随って礼拝を行なうべし。 堅固の体を求むるがため、不牢の身を役使し、 己を励まし他人を勧め、愚墮の意に随うことなかれ。 時に随って供養已り、読誦して後に安心すべし。 ただ袈裟を著するのみにあらず、情喜び将に足と為さんことを。 十四・十五日、須らく長浄の時を知るべし。 和合の衆は応に為すべし、もし乖けば便ち自ら作すべし。 宜しく応に自ら己を察し、過有れば清浄を求め、 乃至小罪の中に、常に大なる怖いの想いを生ずべし。 或いは往きて僧厨に、その営む所の辦ずるを見、 希に妙果の食に逢い、察して已りて尊に告ぐべし。 侍養は恒に勤めて敬し、鉢を洗う等皆な為すべし。 尊に於いて普く行なうと雖も、師は量を知って応に受


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