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教誡新学比丘行護律儀 (教誡新學比丘行護律儀)


在寺住法第四(三十一條)
一、不得彊知他事,論他過非。二、不得入他諍事。三、不得傳他惡事。四、不得釘破牆壁。五、不得書門戶及牆壁。六、見殿塔不淨,當掃令淨。七、行不得垂手。八、行不得左右顧視。九、行須長視,看地七尺,勿令蹋蟲蟻。十、若手把物,路逢尊宿,當放一處,如法問訊。十一、不得逾越籬牆,除會衣會夏等緣。十二、不得著木揬向尊宿前行立。十三、不得通肩被袈裟。十四、常須帶袈裟紐。十五、凡著履揬,先令脚根著地,勿使作聲。十六、洟唾常向屏處。十七、不得門閫上坐。十八、不得脚蹋門限。十九、不得入惡笑處。二十、於春夏秋冬,無切要事,不得遊行。二十一、不得惡口罵人,如經所說口業極重,切須慎之。二十二、不得瞋罵風雨。二十三、不得急行,當學牛王象王之步。二十四、廊下行,不得當其中道。二十五、行須旁一邊,是禮也。二十六、廊下行,不得高聲語笑。二十七、大小便須知處所。二十八、無緣事,不得入他房院。二十九、常須慈悲柔和善順,論云:夫言慈者,意在柔和。被他所惱,不生瞋恨。夫言悲者,意在饒益,善順物情。三十、凡出房院,不得衝突尊宿。三十一、廊下行,不得吟詠。

一、他人のことに強いて知ろうとしたり、他人の過ちや非を論じたりしてはならない。 二、他人の争いごとに入ってはならない。 三、他人の悪事を言い広めてはならない。 四、壁を釘で破ってはならない。 五、戸や門、壁に書き記してはならない。 六、仏殿や塔が汚れているのを見たら、掃除して清浄にしなさい。 七、歩くときは手をだらりと垂らしてはならない。 八、歩くときは左右を見回してはならない。 九、歩くときは長く視野を保ち、地を七尺先を見て歩き、虫や蟻を踏まないようにしなさい。 十、もし手に物を持っている時に、道で尊敬すべき師僧に出会ったら、物を一箇所に置き、作法に従って挨拶をしなさい。 十一、垣根や塀を乗り越えてはならない。ただし、衣の授受や夏安居などの特別な事情がある場合は除く。 十二、木の沓(下駄)を履いたまま、尊敬すべき師僧の前で立ったり歩いたりしてはならない。 十三、袈裟を両肩からかけてはならない。 十四、常に袈裟の紐を帯びていなさい。 十五、履物を履くときは、まずかかとを地面につけ、音を立てないようにしなさい。 十六、鼻をかんだり唾を吐いたりするときは、常に人目につかない所に向かいなさい。 十七、敷居の上に座ってはならない。 十八、敷居を足で踏んではならない。 十九、下品な笑いのする場所に入ってはならない。 二十、春夏秋冬、どうしても必要な用事がなければ、遊び歩いてはならない。 二十一、悪口を言って人を罵ってはならない。経典に説かれているように、口による業は非常に重いので、十分に慎みなさい。 二十二、風雨を恨んだり罵ったりしてはならない。 二十三、急いで歩いてはならない。牛王や象王の歩みを学びなさい。 二十四、廊下を歩くときは、中央の道を歩いてはならない。 二十五、歩くときは端によるのが礼儀である。 二十六、廊下を歩くときは、高声で話したり笑ったりしてはならない。 二十七、大小便をするときは、その場所を知らなければならない。 二十八、用事がなければ、他人の部屋や院に入ってはならない。 二十九、常に慈悲の心を持ち、柔和で善く順いなさい。論に云う:「慈」とは、心が柔和であることを意味する。他から悩まされても、怒りや恨みを起こさない。「悲」とは、利益を与え、物事の道理に善く順うことを意味する。 三十、部屋や院から出るときは、尊敬すべき師僧に衝突してはならない。 三十一、廊下を歩くときは、詩歌を吟じたり詠んだりしてはならない。


3 事師法
5 在院住法

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