第十四章
第十四章
此法勅是天愛喜見王之令刻。有簡潔、中庸、詳細。而一切〔之文〕不適宜於一切處,不論如何,〔朕〕擴〔宣〕於領土。而且既令多刻,但更常刻之。然,其〔文〕中有反復而述的。其等一一之事項為有妙味,使蒼生專以此為規而履行。然,其中某點考慮其處如何,或思慮其他之原因,或由刻者之不注意而有不全部之刻入。
この法の教えは、天愛喜見王の詔として刻まれたものである。その内容は簡潔なもの、中程度のもの、詳細なものがある。しかし、すべての文がすべての場所にふさわしいわけではない。それゆえ、朕は領土の全域にわたってこれを広く示したのである。すでに多くを刻ませたが、さらに常に刻ませることとする。その中には繰り返し述べられているものもある。それらの一つ一つの事項には深い味わいがあり、人々がこれを規範として実践することを願っている。しかし、そのうちのいくつかは、場所の事情を考慮したり、他の理由を考えたり、あるいは刻む者の不注意によって、完全に刻まれていないものもある。