サポート淨心禪堂すべての経典
メインコンテンツにスキップ
  1. 根本説一切有部毘奈耶自行抄 (根本說一切有部毗柰耶自行抄)
  2. 第五章 衣藥受淨法
  3. 第一節 衣を受ける作法 (第一節 受衣法)
←と→
矢印キーでページをめくれます

根本説一切有部毘奈耶自行抄 (根本說一切有部毗柰耶自行抄)


第一節 受衣法

第一節 受衣法

寄歸傳云。言六物者。一僧伽胝。(譯為複衣也。)二嗢呾囉僧伽。(譯為上衣也。)三安呾婆娑。(譯為內衣也。此之三衣、皆名支伐羅。北方諸國、多名法衣為袈裟。乃是赤色之義、非律文典語。)四波呾囉(鉢也。)五尼師但那。(坐臥具也。)六鉢里薩囉伐拏。(濾水羅也。受戒之時、要須具斯六物也。)

『寄帰伝』にこう言われています。「六物」というのは、第一にサンガーティー(訳して複衣、つまり重ね着の衣)、第二にウッターサンガ(訳して上衣、つまり上に着る衣)、第三にアンタルヴァーサ(訳して内衣、つまり下に着る衣)です。この三つの衣を総称してチーヴァラと言います。北方の諸国では、法衣をよく「袈裟」と呼びますが、これは「赤色」という意味で、律の正式な用語ではありません。第四にパートラ(鉢のこと)、第五にニシーダナ(座ったり寝たりする敷物)、第六にパリサーヴァナ(水を濾すためのろ過布)です。受戒の時には、必ずこの六つの品物を備えていなければなりません。

十三資具者。一僧伽胝。二嗢呾囉僧伽。三安呾婆娑。四尼師但那。五裙。六副裙。七僧脚崎。(掩腋衣也。)八副僧脚崎。九拭身巾。十拭面巾。十一剃髮衣。十二覆瘡疥衣。十三藥資具衣。十三種衣、出家開畜。隨得隨持、無勞總足。餘外長衣、量事分別。若氈褥毯席之流、但須作其委付他心而受用也。

十三の資具とは、第一に僧伽胝(大きな衣)、第二に嗢呾囉僧伽(上着)、第三に安呾婆娑(下着)、第四に尼師但那(座具)、第五に裙(腰巻き)、第六に副裙(予備の腰巻き)、第七に僧脚崎(掩腋衣)、(わきの下を隠す衣です。)第八に副僧脚崎(予備の掩腋衣)、第九に拭身巾(体を拭く布)、第十に拭面巾(顔を拭く布)、第十一に剃髮衣(髪を剃る時の衣)、第十二に覆瘡疥衣(できものやかゆみを覆う衣)、第十三に薬資具衣(薬を入れる袋の衣)です。この十三種類の衣は、出家者が所持することを許されたものです。手に入った時にそのまま身に着け、あえて全てを揃える必要はありません。それ以外の長い衣については、状況に応じて判断します。例えば、フェルトや布団、敷物などは、心の中で「他の人に預ける」と考えてから使用するべきです。

又云。其藥直衣、佛制畜者。計當用絹、可二丈、或可一匹。既而病起無恆、卒求難濟。為此制畜、可預備之。病時所須、無宜輒用。
目得迦云。制諸苾芻、畜藥直衣。若遇病時、賣以充藥。其藥直衣、不應浣染。應持新㲲。并留其𦆠。(西國畜白㲲一雙、此方當絹一匹也。)

マトゥルカ(目得迦)にはこう説かれています。「比丘たちに、薬直衣(くすりえ)を用意することを許可する。病気の時に、それを売って薬に充てるためである。その薬直衣は、洗濯しても染めてはならない。新しい木綿(ベンガル織物)を用い、かつ端を残して縫い合わせないようにしておくべきである。」

律攝云。此等諸衣、各別牒名而守持之。應對一苾芻、作如是說。
具壽存念。我苾芻某甲。此僧伽胝衣、我今守持。已作成衣。是所受用。(三說。)
目得迦云。餘衣守持、準此應作。其藥直衣、應加為病因緣、是所受用。
(案本律許心念守持三衣、而無心念文。應依對首文、刪具壽存念。)
律攝云。若得未浣染未割截物、權充衣數者。應如是守持。
具壽存念。我苾芻某甲。此衣我今守持。當作九條僧伽胝衣、兩長一短。若無障難、我當浣染割截縫刺。是所受用。(三說。)
餘二同此。若無苾芻、對餘四眾、亦成守持。

第五章 衣藥受淨法
第二節 捨衣法

CBETA コード: G2281

© AI 帮你读佛经 - 如是我闻

この文書は個人学習専用です。商業目的での使用は禁止されています。

訪問 rushiwowen.co

著作権:原文は CBETA
AI 翻訳は参考文献のみで、権威あるものではありません