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道具賦 (道具賦)


坐具賦
吾有坐具裁量有據其色相則一類袈裟其物體則兩重疎布長四廣三壞新揲故彼形之大者可用開增吾身之小兮從初制度好大惡小但責他非反制為開焉知自誤甞聞比丘身者五分之塔也尼師壇者四方之基也是則道者所資豈宜身之為護安禪講法敷之無失於威儀入聚遊方持之勿離於跬步不然諸律有違制刑科一生無如法坐處。

䥫鉢賦
漉囊賦

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