二不偷盜
二、盗みをしない
凡有主物不得盜心故取若自取教他取方便取呪取因寄取迷惑取誑取抵債不還偷稅冐渡等令前人失物並名為盜所取直五錢(即八分銀)犯重罪失沙彌戒不通懺悔四錢以下犯中罪二錢一錢犯下罪猶許懺悔滅犯戒罪而性罪不滅須加利償若不償者後生轉重終無可賴之理若盜而未得犯方便罪須殷重懺悔免致墮落。
他人の所有物を、盗む心で勝手に取ることはできません。自分で取るのも、人に取らせるのも、手段を講じて取るのも、呪文で取るのも、預かってそのまま取るのも、迷わせて取るのも、だまして取るのも、借金の返済に代えて取るのも、税金をごまかすのも、無断で渡航するのも、すべて相手から物を失わせる行為は、盗みと呼ばれます。盗んだ物の価値が五銭(八分銀に相当)以上であれば、重罪を犯し、沙弥の戒律を失い、悔い改めによっても回復できません。四銭以下は中罪、二銭や一銭は軽罪にあたり、悔い改めによって戒律違反の罪は消えますが、本質的な罪は消えません。さらに、盗んだ物は必ず返さなければなりません。返さなければ、来世にその罪はさらに重くなり、ついには頼るものもなくなるでしょう。盗みを企てただけで未遂に終わった場合も、その企て自体が罪となります。心を込めて悔い改め、堕落を免れる