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title: "阿育王刻文 · 第四章"
description: "阿育王刻文又称阿育王摩崖法敕是古印度孔雀王朝君主阿育王于公元前三世纪在全国各地镌刻的佛教诏文。这些刻文由阿育王下令凿刻并非某位作者个人著作。其历史背景是阿育王在征服羯陵伽国后皈依佛教为推行正法治国而将佛教伦理与行政准则刻于石柱与岩壁之上。主要内容包括阿育王对非暴力宽容尊重一切生命以及推行仁政的忏悔与治国理念强调道德规范与社会和谐。在佛教地位上阿育王刻文是现存最早的佛教文献实物之一见证了佛教早期传播与国家政权的结合对研究佛教历史印度文化以及古代帝王如何利用宗教实施教化具有不可替代的权威价值是佛教史上的里程碑。"
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### 第四章

> 第四章

天愛喜見王詔。

> 天愛喜見王がおおせられた。

灌頂過二十六年之年，朕令刻此法勅。朕之司直官，關於鞅掌幾百千生類蒼生之事。朕既使諸司直官有自信，無所怖畏而專行其所應行之行，於諸地方以維持蒼生之利益與安樂，又為令得與恩惠，如何斷訟，或處罰亦任彼等之自由裁量。彼等善悉知與安樂及起苦惱，而專心於法之人人，於諸地方，使蒼生為專得現世并後世之〔利益安樂〕，應以教示蒼生。司直官不僅是努力奉事於朕，又同時知朕所欲之有司亦應事之。而此等之有司，亦由司直官體會朕意以教示彼等。不論如何，恰如人以其子女委託賢良之乳母，思考而如是信賴：「彼賢良之乳母始得安樂育予之子女」，朕如此為諸地方蒼生之利益安樂，以設此等司直官。又彼等司直官無所怖畏，立自信而無不安，為得行其所應行之故，朕，以斷訟反處罰即任司直官等之自由裁量。實是不得不希望之處，一於司法公平，及於處罰公平而無所失。而朕之命及範圍，繫縛於牢獄者，對其處罰，所裁決死刑之確定朕亦與三日間之思赦。〔於此間死刑囚之〕親族，使彼等應觀念其生命，或令觀念不到之時，為〔彼等〕以所布施，又為資於後世之〔利益安樂〕應為斷食。不論如何，是朕如斯之希望，即於〔恩赦〕時之終了後，尚且，〔其死行囚〕得後世〔之利益安樂〕。如是種種法之宣行、克己、布施之配與，增長於蒼生之間。

> 灌頂より二十六年を経て、朕はこの法の詔を刻ませる。朕の司直官らは、幾百千もの生類や民の事柄に精励してきた。朕はすでに諸々の司直官に自信を持たせ、何の怖れもなく、なすべき行いを専ら行い、諸地方において民の利益と安楽を保ち、さらに恩恵を得させるために、どのように訴訟を裁くか、あるいは処罰するかも、彼らの自由裁量に任せた。彼らは安楽と苦悩の起こりをよく知り、法に専念する人々である。諸地方において、民が現世と後世の利益と安楽を専ら得られるように、民を教え導くべきである。司直官は朕に仕えることに努力するだけでなく、同時に朕の意図するところを悟った有司もまたこれに仕えるべきである。そしてこのような有司もまた、司直官が朕の意を体して彼らを教え導くのである。いかなる場合も、ちょうど人がその子女を賢良な乳母に託し、こう考えて信頼するようなものである——「かの賢良な乳母は安楽をもってわが子女を育てるであろう」と。朕はこのように諸地方の民の利益と安楽のために、このような司直官を設けたのである。また、それらの司直官が何の怖れもなく、自信を立てて不安なく、なすべき行いを行うことができるように、朕は訴訟の裁きと処罰を司直官らの自由裁量に任せたのである。まことに望まざるを得ないことは、一つには司法の公平、処罰の公平において過ちのないことであり、これを失うことがないようにすることである。そして朕の命と範囲において、牢獄に繋がれた者に対し、その処罰として死刑の裁決が確定した者にも、朕は三日間の恩赦の猶予を与える。〔この間に死刑囚の〕親族は、彼らにその生命を観念させるべきである。あるいは観念させることができない時は、〔彼らの〕ために布施を行い、また後世の利益と安楽の資とするために断食すべきである。いかなる場合も、朕のこのような希望は、〔恩赦の〕時の終了後においても、なお、〔その死刑囚が〕後世の利益と安楽を得られるようにすることである。このように種々の法の宣布・実践、克己、布施の施しが、民の間において増大するのである。