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title: "阿育王刻文 · 第五章"
description: "阿育王刻文又称阿育王摩崖法敕是古印度孔雀王朝君主阿育王于公元前三世纪在全国各地镌刻的佛教诏文。这些刻文由阿育王下令凿刻并非某位作者个人著作。其历史背景是阿育王在征服羯陵伽国后皈依佛教为推行正法治国而将佛教伦理与行政准则刻于石柱与岩壁之上。主要内容包括阿育王对非暴力宽容尊重一切生命以及推行仁政的忏悔与治国理念强调道德规范与社会和谐。在佛教地位上阿育王刻文是现存最早的佛教文献实物之一见证了佛教早期传播与国家政权的结合对研究佛教历史印度文化以及古代帝王如何利用宗教实施教化具有不可替代的权威价值是佛教史上的里程碑。"
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### 第五章

> 第五章

天愛喜見王詔。

> 天愛喜見王がおおせられた。

灌頂過二十六年之年，朕，次下作不得殺害生物，即：鸚鵡、鶖鷺、阿如那鳥、鴛鴦、鵝鳥、蘭提無迦水鳥、啟羅多鶴、蝙蝠、女王峰、鼈、大蝦、耶達耶耶迦魚、康迦普普達迦魚、縮魚、龜、豪豬、栗鼠、尸瑪羅鹿、刪達迦牛、奧迦賓達蜥蜴、犀、白鳩，其他不得供使用以及食用之四肢類是也。

> 灌頂から二十六年を経た朕は、今後以下の生き物を殺してはならないものとする。すなわち、オウム、サギ、アルナ鳥、オシドリ、ガチョウ、ランティバカ水鳥、キロタ鶴、コウモリ、女峰、スッポン、大エビ、ヤダヤヤカ魚、カンガププダカ魚、縮魚、カメ、ヤマアラシ、シマリス、シマロ鹿、サンダカ牛、オカビンダ蜥蜴、サイ、シロバト、その他、供養や食用に用いてはならない四肢を持つ生き物すべてである。

又彼牝山羊、牝羊、牝豚、懷孕、哺乳者，并其仔生後六個月未滿者皆不得殺害。

> また、雌の山羊、雌の羊、雌の豚で、妊娠しているものや、子どもに乳を与えているもの、そして生後六か月に達していないその子らも、すべて殺してはならない。

又家鷄不得作去勢。其有生物之籾殼不得以火燒。不得於無益或為殺生而放火燒森林。不得以生物飼育生物。由四個月成三季之各滿月之日，提沙滿月之日，三日間即第十四第十五日及次之第一日，并各布薩日，必不得殺害魚，又不得賣之。同此等之每日，住飼象林漁夫於放魚地養不得殺害他生物之群。各半月之第八日、第十四日、第十五日、提沙日、普那瓦須日，由四個月成三季各滿月之日，并祝祭日，不得把牡牛去勢，又牡山羊、牡羊、牡豚或其他得去勢之獸亦不得把去勢。

> また、家鶏を去勢してはならない。生ける物の籾殻を火で焼いてはならない。無益のために、あるいは殺生のために森林に放火してはならない。生き物を生き物で養ってはならない。四ヶ月から成る三季それぞれの満月の日、およびティサ満月の日には、三日間、すなわち第十四日、第十五日、そして次の第一日、さらに各布薩日には、魚を殺してはならない。また、それを売ってはならない。これらの毎日、住飼象林の漁夫は、放魚地において他の生き物を殺さない群れを養うべきである。各半月の第八日、第十四日、第十五日、ティサ日、プンナヴァス日、四ヶ月から成る三季それぞれの満月の日、および祝祭日には、牡牛を去勢してはならない。また、牡山羊、牡羊、牡豚、その他去勢し得る獣も去勢してはならない。

提沙日、普那瓦須日，由四個月成三季各滿月之日及此三季之半月間，不得烙印於馬、牛。

> ティシャー日（Tisha）、プンナヴァス日（Punnavasu）には、四ヶ月で三季を満たす満月の日々、およびその三季の半月間、馬や牛に烙印を押してはならない。

灌頂過二十六年止，朕於此期間，既二十五次釋放囚人。

> 灌頂の儀から二十六年が過ぎるまで、その間に朕は二十五回、囚人を解放した。