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title: "沙彌律儀要略增註 · 圍爐第十五"
description: "沙彌律儀要略增註由清代高僧弘贊律師註解。該書以明末蓮池大師輯錄的《沙彌律儀要略》為基礎進行深入註釋闡發。內容涵蓋沙彌應持的十戒二十四威儀等行持規範，並詳細解釋其制戒緣起與實踐細則。本書是漢傳佛教僧伽教育的重要律學典籍，系統總結了沙彌行為準則，為新出家者提供了權威的修行指南，在佛教戒律傳承中具有不可替代的地位，至今仍是寺院培養僧才的核心教材。"
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### △圍爐第十五

> 囲炉の章 第十五

不得交頭接耳說話。不得彈垢膩火中。

> 互いに耳打ちして話してはなりません。垢や汚れを火の中に投げ入れてはなりません。

交頭是雜話之端。彈垢則臭氣熏人。大律云。若毛髮。爪甲。涕唾。皮血。餅果。毒藥。著火中。皆得罪。清規云。不得撥火飛灰。

> 火をかき交わすことは雑談の始まりです。灰をはたくと臭気が人を包みます。大律には、もし毛髪、爪、鼻水、つば、皮膚の血、餅や果物、毒薬などを火の中に投げ入れたら、すべて罪を得るとあります。清規には、火をかき回して火花を飛ばしてはならないとあります。

不得烘焙鞋襪。不得向火太久。恐妨後人。稍煖便宜歸位。

> 靴や靴下を火で乾かしてはいけません。火に当たりすぎてはいけません。後の人の迷惑になります。少し温まったら、自分の場所に戻りなさい。

烘焙與太久。皆妨礙他人。箴規云。淨髮圍爐。禮宜謙讓。佛言。向火有五過失。一令人無顏色。二令人無力。三令人眼闇。四令多人閙集。五多說俗事。

> 火に長くあたるのは、人に迷惑をかけることになります。戒めには「清らかな髪をかざして炉のそばに座るときは、礼儀正しく譲り合うべきである」とあります。お釈迦様は、火にあたることには五つの過失があるとおっしゃいました。一つは、人の顔色を悪くすること。二つは、人の力を弱めること。三つは、人の目を暗くすること。四つは、多くの人が騒ぎ集まること。五つは、世俗の話ばかりが多くなることです。